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「学会賞についての細則」は、学会賞・大会発表賞・論文賞の選考規定とともにこちらに掲載しています。

会員の権利と会費についての細則

第1条

会員は,次に掲げる権利を有する.

  • (1) 定期刊行の学会誌およびニュースレターの無料配付を受けること
  • (2) 本会主催の大会等において学術報告を行うこと
  • (3) 本会主催の行事に参加すること
  • (4) 本会所有の図書を閲覧すること
  • (5) 投稿規定に従って,学会誌に投稿すること
  • (6) 本会役員の選挙権及び被選挙権をもつこと

2 前項の規定にかかわらず,団体会員および賛助会員は(1)の権利のみを有する.

第2条

本会の会費は,次のとおりとする.

  • (1) 通常会員 年 7,000円

ただし,

学生の場合 年 3,000 円

海外在住の外国籍会員の場合 年 3,000 円

とする.

  • (2) 団体会員 年 8,000 円
  • (3) 賛助会員 年 1口20,000 円

2 名誉会員は,会費の納入を必要としない.

3 会員に災害などのやむを得ない事態が生じた場合には,評議員会の承認を得て,会長は会費の納入を減免することができる.

4 会員(名誉会員を除く)は,会費を前年12月末日までに納めなければならない.

附則

本細則は2001年5月12日より実施する.

附則

本細則は2018年度より実施する.

役員等の選出についての細則

第1条

本会役員等の選出は,この細則によるものとする.

2 会長,評議員の選出にあたって,会長は選挙管理委員長および委員若干名を指名する.

第2条

会長は,会員の選挙により選出する.評議員会は若干名の会長候補を推薦することができる.

2 選挙は会員の郵送投票により,最多数の得票を得た会員を当選者とする.

3 複数の会員が最多の同票数を得た場合は,抽選によって当選者を定める.

第3条

幹事ならびに担当委員は,会長が委嘱し,総会に報告する.

第4条

評議員は,会員の郵送投票により得票数順に上位8名を選出する.複数の候補者が同数票を獲得したため上位8名を決定できない場合は,最下位同数得票者について抽選を行い,上位得票者とあわせて8名を選出する.選出された評議員により約4名の評議員を,得票数を参考に,分類群,地区の均整などを考慮して追加指名する.

第5条

編集委員長は,会長が委嘱し,総会に報告する.

2 編集委員は,編集委員長が推薦し,会長が委嘱して,総会に報告する.

第6条

監事は,総会で選出する.

2 評議員会は,監事の候補者を総会に推薦することができる.

附則

本細則は2004年3月14日より実施する.

議事録についての細則

第1条

総会,評議員会には議事録を作成し,議長及び出席者代表2名以上が署名押印しなければならない.

附則

本細則は,2002年3月16日よりこれを実施する.

特別会計についての細則

第1条

会長は,評議員会の議決を経て,特別な事業を遂行するために必要な特別会計を設けることができる.

第2条

特別会計の収支予算および収支決算は,評議員会,総会の議決による承認を得なければならない.

第3条

特別会計をもって行う新たな事業は評議員会の議決を経て,総会の承認を得る.

附則

本細則は,2017年3月11日より実施する.

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最終更新時間:2012年03月07日 14時20分32秒

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