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案内他/学会会則の変更点

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!!!「日本植物分類学会」会則
!第1条
本会は,「日本植物分類学会」(英名 The Japanese Society for Plant Systematics)と称する.
!第2条
本会は,植物分類学の研究の進展と知識の普及を図り,もって学術の発展に寄与することを目的とする.
!第3条
本会に,総会の承認を経て,支部を設けることができる.
!第4条
本会は,第2条の目的を達成するために,次の事業を行う.
*(1) 学術集会,講演会,講習会等の開催
*(2) 英文雑誌,和文雑誌(以下,学会誌),その他ニュースの出版物等の刊行
*(3) 調査及び研究
*(4) 調査及び研究の業績の表彰,その他調査及び研究の奨励
*(5) 国内外の関係学術団体との連携及び協力
*(6) その他,第2条の目的を達成するために必要な事業
!第5条
本会の会員とその権利は,次のとおりとする.
*(1) 通常会員 本会の目的に賛同する個人
*(2) 団体会員 本会の目的に賛同する団体
*(3) 賛助会員 本会の目的に賛同し,その活動を援助する個人及び団体
*(4) 名誉会員 本会(旧日本植物分類学会ならびに旧植物分類地理学会を含む)に50 年以上在籍した通常会員,または植物分類学の発展に著しい功績のあった個人で,評議員会の議を経て会長が推薦するもの

2 本会の会員の権利については別に細則として定める.
!第6条
会員(名誉会員を除く)になろうとするものは,会費を添えて所定の入会申込書を提出し,会長の承認を得なければならない.
!第7条
会員は,別に定める会費を納入しなければならない.

2 納入された会費は,返付しない.
!第8条
会員は,次の事由によって会員資格を失う.
*(1) 退会したとき
*(2) 死亡し,または会員である団体が解散したとき
*(3) 除名されたとき
!第9条
会員が退会しようとするときは,会長に届け出なければならない.この場合,会費の滞納があるときは,未納額を納めなければならない.
!第10条
会員が次の各号のどれかに該当するときは,評議員会の議決を経て,会長はこれを除名することができる.
*(1) 本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったとき
*(2) 会費を1年以上滞納したとき
!第11条
本会に,次の役員を置く.
*(1) 会長1名
*(2) 幹事若干名
*(3) 評議員約12名
*(4) 編集委員長1名
*(5) 監事2名
!第12条
役員は,会員である個人の中から,別に定める選出の規定により選出する.

2 役員は,相互に兼任することはできない.ただし,編集委員長と評議員の兼任を除く.
!第13条
本会の役員の任期は,2年とする.

2 補欠による役員の任期は,前任者の残任期間とする.

3 役員は,再任されることができる.ただし,編集委員長を除いて,引き続き4年を超えて同じ職に在任することはできない.
!第14条
役員は,以下の職務を遂行する.
*(1) 会長は,会務を総括し,本会を代表する.

2 会長に事故があるときは,予め会長が指名した会員が,会長の職務を代行する.

3 会長は,必要に応じて,特定の事項を審議する委員会を設けることができる.

4 会長は,必要に応じて,特定の事項を担当する委員(担当委員)を委嘱することができる.
*(2) 幹事は,本会の庶務,会計,ニュースの編集発行,その他の日常の会務を担当する.
*(3) 評議員は,評議員会を構成し,会長の諮問に応じて会務の重要事項を審議する.
*(4) 編集委員長は,編集委員会を主宰し,学術雑誌の編集に関する会務を処理する.
*(5) 監事は,本会の財産と,幹事の職務執行の状況を監査する.
!第15条
総会は,会長が召集し,第5条(1)と(4)の会員をもって構成する.

2 通常総会は,毎年1回これを開催する.

3 臨時総会は,会長が必要と認めたとき,または会員の3分の1以上若しくは監事から請求があったときに開催する.
!第16条
評議員会は,会長が必要と認めたとき,または評議員の3分の1以上から請求があったときに開催する.

2 評議員会は,評議員の過半数の出席がなければ開会することはできない.ただし,委任状を提出した評議員は出席者数に加える.

3 会長は評議員会の議決に加わる.
!第17条
本会の経費は,会費・助成金および寄付金等をもってあてる.
!第18条
本会の会計は一般会計と特別会計から構成される.

2 一般会計は会費をもってあてる.

3 特別会計は寄付金,事業収入,一般会計からの積立金等をもってあてる.なお,特別会計については別に細則で定める.
!第19条
本会の決算および資産の状況は,毎会計年度終了後に作成し,監事の監査を受け,総会に報告して承認を受けなければならない.  
!第20条
本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり12月31日に終わる.
!第21条
この会則は,総会において出席者の3分の2以上の同意を得て変更できる.ただし,第22条の本会の所在地については評議員会の承認をもって変更できる.
!第22条
本会の所在地は岡山県倉敷市中央2-20-1とする.
本会の所在地は大阪府交野市私市2000とする.
!第23条
この会則施行についての細則は,評議員会,総会の議決を経て,別に定める.
!第24条
本会の設立年月日は2001年5月12日とする.
!附則
*1. 本会の設立当初の役員は,第12条の規定にかかわらず,総会において選出する.その任期は,第13条の規定にかかわらず,監事を除き2001年6月30日までとし,監事の任期は2002年12月31日までとする.
*2. 本会の最初の選挙による役員の任期は,第13条の規定にかかわらず,2001年 7月1日から2002年12月31日までとする.
*3. 本会の設立当初の会計年度は,第17条の規定にかかわらず,2001年5月12 日から2001年12月31日までとする.
!附則
本会則は2003年3月15日より実施する.
!附則
本会則は2007年3月16日より実施する.
!附則
本会則は2009年3月16日より実施する.
!附則
本会則は2014年3月22日より実施する.
!附則
本会則は2015年1月1日より実施する.
!附則
本会則は2017年3月11日より実施する.
!附則
本会則は2019年1月1日より実施する.